ご存じですか?
令和6年4月1日から
相続登記の義務化が決定
現在、相続登記の手続きに
期限や義務がありませんが、
令和6年4月1日より、
土地・家屋などの相続を知った日から3年以内に
相続登記するよう義務化されることが
国会で決まりました。
正当な理由なく、これを怠れば
10万円以下の過料が
科されます。
これを放置すると
さらに問題が
増えてしまうことも…
過料だけでなく、相続した不動産(家・土地)を名義変更せずに放置すると、様々なリスクが生じます。
相続人が寝たきりや
認知症になってしまう
相続の発生から時間が経つことで、相続人が正常な判断ができなくなるケースがあります。その場合、相続人の代わりに成年後見人を立てて手続きを進めることになり、費用と時間が大幅にかかってしまいます。
権利関係が複雑になり、
話し合いがまとまりにくくなる
相続登記を放置してしまうと、当初の相続人より、相続人が増加していくことが考えられます。相続人が増えれば、その全員と話し合い合意する必要があるため、連絡先や住所を調べて、連絡を取り合い、話し合いをまとめるのは非常に困難になります。
不動産の売却や
担保の提供ができない
民法により、登記していなければ第三者に対して権利を主張できないことになっています。そのため、相続した不動産を売却したり担保にする場合は自身が所有者であることを証明する必要があり、相続登記は必須となります。
相続登記の必要書類が
入手できなくなる
相続登記を申請する際、役所などで相続を証明する公的書類の入手が必要になりますが、公的書類には保存期間が定められており、いつでも入手できるわけではありません。場合によっては、公的書類のデータが破棄されて、相続登記ができなくなる可能性があります。
不動産の相続があれば、
速やかに相続登記の手続きを行うことがベストです。
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会社概要
商号 | 株式会社リブラハウジング |
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本社 | 〒570-0048 大阪府守口市寺方本通三丁目5番6号 |
TEL/FAX | TEL 06-6995-4822 FAX 06-6995-4228 |
設立 | 2020年10月1日 |
資本金 | 300万円 |
代表取締役 | 内田 雄貴 |
事業内容 | 買取販売、不動産売買仲介、賃貸仲介、賃貸管理、建築・リフォーム |
宅建番号 | 大阪府知事(1)第62310号 |